自動車事故報告書とは?30日以内の提出と対象になる事故
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事故が起きた。警察には届けた。保険の手続きも進めている。けれど、運輸支局にも出す書類があると聞いて、そこで手が止まる。どの事故が対象で、いつまでに出すのかが、すぐには出てこない。
この記事では、自動車事故報告書を、対象になる事故・提出の期限・書き方の3つに分けて整理します。読み終えたときに、自社で起きた事故が対象かどうかを、その場で判断できる状態を目指します。
結論:対象になる事故だけ、30日以内に運輸支局へ出す
自動車事故報告書とは、一定の重さの事故が起きたときに、事業者が国土交通大臣に提出する報告のことです。自動車事故報告規則にもとづくものとされています。
提出するのは、事故があった日から30日以内とされています。提出先は、事業所を管轄する運輸支局を経由する形になります。
ポイントはここです。すべての事故が対象ではありません。対象になる事故が規則に列挙されていて、そこに当たらないものは提出の義務がありません。逆に、当たるのに出していないと、後の監査で指摘されます。
警察への届出や保険の手続きとは別の流れです。どれかをやれば足りるという関係ではないので、3つを別々に進めることになります。
対象になる事故は、結果の重さで決まる
対象になるかどうかは、事故の原因ではなく結果で決まります。よく挙がるものを並べると、次のようになります。
人の被害では、死者が出た事故、重傷者が出た事故、10人以上の負傷者が出た事故などが挙げられています。重傷の定義は、入院を要する傷害で医師の治療期間が30日以上のもの、といった形で定められています。
車両や物の被害では、自動車が転覆・転落・火災を起こしたもの、鉄道車両と衝突したもの、10台以上の自動車の衝突などが挙げられています。
運行の状態では、運転者が疾病により運転を継続できなくなったもの、酒気帯び運転があったもの、車両の装置の故障により運行できなくなったものなどが入ります。
判断に迷いやすいのが「重傷」と「30日」の数え方です。診断書に書かれた治療期間で見ますが、途中で延びることがあります。当初は対象外でも、後から対象になる場合があるため、事故から1か月は診断の内容を追いかけます。
速報が要る事故は、報告書とは別に24時間以内
自動車事故報告書とは別に、速報という仕組みがあります。特に重い事故について、電話や電子メールなどで、24時間以内にできる限り速やかに知らせるものとされています。
速報が必要になるのは、2人以上の死者が出た事故、5人以上の重傷者が出た事故、10人以上の負傷者が出た事故、酒気帯び運転があったものなどが挙げられています。報告書の対象より狭く、重いものだけです。
速報を出した場合でも、30日以内の報告書は別に出します。速報で足りるわけではありません。ここを取り違えると、期限の側で漏れます。
速報は、電話で受け付けられる形が案内されています。夜間や休日に起きた事故のために、連絡先を紙で控えておくのが実務的です。調べてから電話する形にすると、24時間はすぐに過ぎます。
30日の数え方と、間に合わないときの扱い
30日は、事故があった日から数えます。土日や祝日を除く形ではないので、月末の事故は翌月の下旬が期限になります。
数え始めの日でつまずくのは、事故の発生と発覚がずれる場合です。運行中に気づかず、後から被害が分かった形では、どの日から数えるのかが問題になります。この場合の扱いは、所轄の運輸支局に事実関係を示して確かめるのが確実です。
期限までに内容が固まらないことも起きます。診断書が出ない、相手方との話が付いていない、といった形です。分かっている範囲で出したうえで、後から続報を出す扱いが取られることがあります。出さないまま期限を過ぎるより、その時点の内容で出すほうが安全です。
社内では、事故の当日に「これは対象かもしれない」と気づける形にしておきます。気づくのが2週間後だと、診断書を取り寄せる時間が残りません。
気づくための仕掛けは簡単で、事故の連絡を受ける用紙に、対象になる事故の一覧を印刷しておくことです。連絡を受けながら該当する行に印を付ければ、その場で見当が付きます。一覧を探しに行く形だと、忙しい日には後回しになります。
報告書に書く内容
様式は定められていて、書く欄も決まっています。埋めるのは、事業者の情報、事故の発生日時と場所、当事者、事故の当時の状況、原因、再発防止の対策などです。
書きにくいのは原因と再発防止の対策の2つです。ここに「前方不注意」「安全運転の徹底」とだけ書くと、中身が無い報告になります。
原因は、その事故に固有の事情まで下ろします。何時間走った後だったのか、どういう積み方だったのか、その日の点呼で何を確認したのか。同じ状況をもう一度つくらないために、何が効いていたのかを書きます。
再発防止の対策は、原因と対応させます。運行の時間を変える、荷の積み方の手順を決める、点呼で聞く項目を足す。その事故の原因に効く形になっているかを見られます。
書いた内容は、社内の教育にも使えます。報告書のためだけに書くと、同じ内容を翌年も書くことになります。
当時の状況の欄は、時系列で書きます。何時に出庫し、どこで何をして、事故の直前に何が起きたか。「注意していたが」「やむを得ず」といった評価の言葉を混ぜないのが要点で、混ざると事実と判断の区別が付かなくなります。評価は原因の欄に書きます。
原因の欄に書く内容が思い付かないときは、運行の記録を並べてみます。運転日報、点呼記録簿、運行記録計の記録。数字で残っているものを並べると、その日だけ違っていたところが見えることがあります。前日の帰庫が遅かった、荷待ちが長かった、いつもと違う経路だった、といった形です。
再発防止の対策は、実際にできることを書きます。書いたことは後から確かめられるので、やらない対策を書くと、次の監査で問われます。人を増やす、機器を入れる、といった大きな話より、点呼で聞く項目を1つ足す、といった続く形のほうが評価されます。
事故の記録は、報告書の対象でなくても残す
報告書の対象にならない事故も、社内では記録に残します。運行管理者の業務として、事故の記録を保存することが求められているとされています。
残すのは、発生の日時と場所、当事者、状況、原因、取った措置などです。保存の期間は3年とされています。報告書の対象かどうかにかかわらず、この記録は要ります。
社内の記録があると、報告書を書くときに楽になります。事故の当日に書いたメモが残っていれば、30日後に思い出す作業が要りません。対象かどうかを判断する前に、まず社内の記録を書くという順番にしておくと、どちらの書類も揃います。
巡回指導では、この社内の記録のほうが見られます。報告書は対象の事故が無ければ存在しませんが、事故の記録は小さな接触も含めて残っているはずのものだからです。
事故が起きたその日に動く順番
対象かどうかの判断は後からでもできますが、現場でしか取れない情報があります。順番を決めておくと、後の書類がそろいます。
まず、負傷者の救護と危険の防止です。ここが最優先で、書類のことは後になります。次に警察への届出。これは道路交通法で運転者に求められているものとされています。
そのうえで、会社に連絡を入れます。連絡を受けた側がその場で確かめるのは、けが人の有無と程度、車両の状態、運行を続けられるかの3つです。この3つで、速報が要るかどうかの見当が付きます。
現場で押さえておきたいのは、写真と相手方の連絡先です。車両の位置、損傷、路面の状態、周囲の標識。時間が経つと取り直せないものから撮ります。相手方の連絡先は、保険の手続きでも報告書でも使います。
戻ってから、社内の事故の記録を書きます。記憶が新しいうちに書いた1枚が、30日後の報告書の下書きになります。その日のうちに1枚書くという運用を決めておくと、後の作業がほとんど転記だけになります。
事故の記録から、次の運行を変える
報告書も社内の記録も、書いて綴じるだけでは事故は減りません。効いてくるのは、記録を並べて見たときです。
並べ方は3つあります。時間帯で並べる、場所で並べる、運転者で並べる。同じ時間帯に集まっていれば運行の組み方の問題、同じ場所に集まっていれば経路や構内の問題、同じ運転者に集まっていれば教育や健康の問題、という見当が付きます。
年に1回、事故の記録を集計して、この3つの軸で見る形にしておくと、報告書に書く再発防止の対策も具体的になります。「安全運転の徹底」と書かずに済むのは、材料があるときだけです。
まとめ
自動車事故報告書は、一定の重さの事故について、事故の日から30日以内に運輸支局を経由して提出するものです。すべての事故が対象ではなく、規則に列挙された事故だけが対象になります。
特に重い事故には、24時間以内の速報が別に求められます。速報を出した場合も、30日以内の報告書は別に出します。
書きにくいのは原因と再発防止の対策です。「前方不注意」「安全運転の徹底」で止めず、その事故に固有の事情まで下ろして、原因と対策を対応させます。
報告書の対象にならない事故も、社内の事故の記録として3年間残します。対象かどうかの判断に迷う場合は、所轄の運輸支局に事実関係を示して確かめるのが確実です。
よくある質問
Q. 相手方が病院に行かなかった事故は、報告書の対象になりますか。 A. 負傷の程度で判断するため、受診していなければ重傷には当たらない形になります。ただし、後日になって受診し、治療期間が30日以上になることがあります。事故から1か月は、相手方の状況を確かめられるようにしておきます。
Q. 自社の運転者に過失が無い事故も対象ですか。 A. 対象になるかどうかは、過失の有無ではなく結果で決まります。追突された側であっても、列挙された事故に当たるなら報告書を出すことになります。原因の欄には、実際の状況をそのまま書きます。
Q. 報告書は何部提出しますか。 A. 提出する部数や方法は運輸支局によって案内が異なることがあります。控えを1部手元に残し、提出した日が分かるようにしておきます。控えは社内の事故の記録と一緒に綴じておくと、後から探しやすくなります。
Q. 白ナンバーの社用車の事故も対象になりますか。 A. 自動車事故報告規則の対象は、旅客自動車運送事業者や貨物自動車運送事業者などとされています。自家用の車両だけを使っている事業所は対象外になる形が一般的です。自社がどの区分に当たるかは、所轄の運輸支局に確かめるのが確実です。
Q. 速報の連絡先はどこですか。 A. 事業所を管轄する運輸支局が窓口になります。夜間や休日の連絡先も含めて、あらかじめ紙に控えて事務所に貼っておくのが実務的です。調べてから連絡する形にすると、24時間の期限に追われます。
Q. 報告書を出したあとに、内容が変わったらどうしますか。 A. 診断の内容や相手方の状況が後から変わることがあります。その場合は、変わった内容を運輸支局に伝える形になります。最初に出したものをそのままにしておくと、実際と食い違った記録が残ります。
Q. 事故の記録の3年は、いつから数えますか。 A. 事故があった日から数える形が一般的です。運転者等台帳のように退職から数えるものと混ざりやすいので、つづりの表紙に起算日と年数を書いておくと間違えません。
Q. 報告書の様式はどこで手に入りますか。 A. 国土交通省や運輸支局の案内に様式が掲載されています。様式の改定があるため、提出の前に最新のものかどうかを確かめます。社内で使い回している控えが古いままだと、欄が足りないことがあります。
Q. 運行管理者が事故の報告書を作ってもよいですか。 A. 提出するのは事業者ですが、実際に作成するのは運行管理者であることが多くあります。作成した人と、内容を確かめた人が分かるようにしておくと、社内の責任の所在がはっきりします。控えに作成日と確認者を書いておく形で足ります。