実運送体制管理簿(真荷主ごと・必須3項目つき)(Excel)
貨物自動車運送事業法第24条の5の必須3項目(実運送事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層)を列にした実運送体制管理簿です。真荷主ごとに1枚使い、下請けから通知を受けた日も残せます。
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| 1 | 実運送体制管理簿(真荷主ごと・必須3項目つき) |
| 2 | 配布元:運行図書館(https://unkou.worker-library.com/excel/jitsu-unsou-taisei-kanribo-youshiki/) |
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| 4 | ■ シート構成 |
| 5 | 「説明」… このシート |
| 6 | 「記入用」… 印刷して使う、または直接入力する様式 |
| 7 | 「記入例」… 書き方の見本 |
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| 9 | ■ 使い方 |
| 10 | 1. 真荷主ごとに1枚(1シート)を使います。表の上に、真荷主の名前と自社(元請)の営業所を書きます。 |
| 11 | 2. 対象は、真荷主から1回の依頼で1.5トン以上を引き受け、その全部か一部を他の事業者に運ばせた運送です。重さは荷主から依頼を受けた時点で判断します。 |
| 12 | 3. 1つの運送を、実際に運んだ事業者ごとに1行ずつ書きます。自社で運んだ部分も「元請」として1行にしておくと、運送の全体が分かります。 |
| 13 | 4. 「請負階層」は、真荷主との契約の後に結ばれた運送契約の数です。元請の委託先が1次請け、その委託先が2次請けです。 |
| 14 | 5. 下請けから実運送事業者の情報(会社名・貨物の内容と区間・請負階層)の通知が届いたら、その日を「通知を受けた日」に書きます。 |
| 15 | 6. 運送が完了した日から1年間、営業所に備え置きます。電子データで保存してもかまいません。 |
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| 17 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 18 | 配車表を使っている場合は、配車表に「実運送事業者の商号又は名称」と「請負階層」の列を足すだけでも足ります(Q&Aで、必要事項が書かれていれば配車表を使ってよいとされています)。 |
| 19 | 委託先が固定されていて、引き受けた時点で実運送事業者まで決まっている真荷主は、最初の運送だけ記録すれば足ります。その場合は「備考」に「委託関係固定・初回記録」と書き、1年後に記録し直す日を書いておきます。 |
| 20 | 車番やドライバー名は必須ではありません。社内で必要なら「備考」に書きます。 |
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| 22 | ■ 気をつけること |
| 23 | 全部を自社のトラックで運んだ運送は、作成の対象になりません。 |
| 24 | 災害その他緊急やむを得ない場合は対象外ですが、単なるスポットの運送はこれに当たらないとされています。 |
| 25 | 真荷主は元請に対し、業務時間内いつでも閲覧や写しを求めることができます。他の真荷主の取引が見えないよう、真荷主ごとに分けて保存します。 |
| 26 | 罰則はありませんが、貨物自動車運送事業法第33条の行政処分の対象になる可能性があるとされています。 |
| 27 | 2026年4月1日からは、貨物利用運送事業者が元請になる場合も作成の義務がかかります。 |
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| 29 | ■ この様式について |
| 30 | 貨物自動車運送事業法第24条の5の必須3項目(実運送事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層)を列にした実運送体制管理簿です。真荷主ごとに1枚使い、下請けから通知を受けた日も残せます。 |
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| 32 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 33 | この様式は自由に編集・印刷・社内配布していただけます(再配布・販売はご遠慮ください)。 |
| 34 | 法令の適用や記載事項は、事業所の条件によって変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。 |
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| 36 | ■ 関係する法令等 |
| 37 | 貨物自動車運送事業法 第24条の5(実運送体制管理簿の作成等) |
| 38 | 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の13(対象となる貨物の重量の下限:1.5トン) |
| 39 | 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の14(運送ごとに作成しなくてよい場合) |
| 40 | 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の15(電磁的記録の表示の方法) |
| 41 | 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点) |
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| 43 | ■ 更新日 |
| 44 | 2026-10-16 |
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| 46 | ■ 運行図書館について |
| 47 | トラック・営業車を運転する人と、運行を管理する人のための実務メディアです。解説記事:https://unkou.worker-library.com/jitsu-unsou-taisei-kanribo/ |
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | 実運送体制管理簿(真荷主ごと・必須3項目つき) | |||||
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| 3 | 真荷主の商号又は名称 | |||||
| 4 | 元請事業者・営業所 | |||||
| 5 | 対象とした期間 | |||||
| 6 | 作成者 | |||||
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| 8 | 積込日 | 運送区間 | 貨物の内容 | 実運送事業者の 商号又は名称 | 請負階層 | 通知を受けた日・備考 |
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| 12 | (空欄があと14行つづきます) | |||||
| 13 | 作成者: | 運行管理者: | ||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実運送体制管理簿(真荷主ごと・必須3項目つき)(記入例) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 真荷主の商号又は名称 | 株式会社みどり飲料(埼玉工場) | ||||
| 4 | 元請事業者・営業所 | 青葉運輸株式会社 春日部営業所 | ||||
| 5 | 対象とした期間 | 2026年10月1日〜10月31日 | ||||
| 6 | 作成者 | 配車係 森 早苗 | ||||
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| 8 | 積込日 | 運送区間 | 貨物の内容 | 実運送事業者の 商号又は名称 | 請負階層 | 通知を受けた日・備考 |
| 9 | 10/6 | 埼玉工場〜大阪倉庫 | 飲料 | 青葉運輸株式会社(自社) | 元請 | 自社運送のため通知なし |
| 10 | 10/6 | 埼玉工場〜名古屋倉庫 | 飲料 | 白石物流株式会社 | 1次請け | 10/7 メールで受領 |
| 11 | 10/7 | 埼玉工場〜仙台倉庫 | 飲料 | 北辰トランスポート株式会社 | 2次請け | 10/8 受領(1次:白石物流経由で依頼) |
| 12 | 10/9 | 埼玉工場〜新潟倉庫 | 飲料・空容器 | 白石物流株式会社 | 1次請け | 10/9 受領 |
| 13 | 10/14 | 埼玉工場〜大阪倉庫 | 飲料 | 青葉運輸株式会社(自社) | 元請 | |
| 14 | 10/14 | 埼玉工場〜神戸倉庫 | 飲料 | 浜風運送株式会社 | 1次請け | 未受領。10/16 催促 |
| 15 | ||||||
| 16 | 作成者: | 運行管理者: | ||||
使い方
- 真荷主ごとに1枚(1シート)を使います。表の上に、真荷主の名前と自社(元請)の営業所を書きます。
- 対象は、真荷主から1回の依頼で1.5トン以上を引き受け、その全部か一部を他の事業者に運ばせた運送です。重さは荷主から依頼を受けた時点で判断します。
- 1つの運送を、実際に運んだ事業者ごとに1行ずつ書きます。自社で運んだ部分も「元請」として1行にしておくと、運送の全体が分かります。
- 「請負階層」は、真荷主との契約の後に結ばれた運送契約の数です。元請の委託先が1次請け、その委託先が2次請けです。
- 下請けから実運送事業者の情報(会社名・貨物の内容と区間・請負階層)の通知が届いたら、その日を「通知を受けた日」に書きます。
- 運送が完了した日から1年間、営業所に備え置きます。電子データで保存してもかまいません。
自社に合わせて直すなら
- 配車表を使っている場合は、配車表に「実運送事業者の商号又は名称」と「請負階層」の列を足すだけでも足ります(Q&Aで、必要事項が書かれていれば配車表を使ってよいとされています)。
- 委託先が固定されていて、引き受けた時点で実運送事業者まで決まっている真荷主は、最初の運送だけ記録すれば足ります。その場合は「備考」に「委託関係固定・初回記録」と書き、1年後に記録し直す日を書いておきます。
- 車番やドライバー名は必須ではありません。社内で必要なら「備考」に書きます。
気をつけること
- 全部を自社のトラックで運んだ運送は、作成の対象になりません。
- 災害その他緊急やむを得ない場合は対象外ですが、単なるスポットの運送はこれに当たらないとされています。
- 真荷主は元請に対し、業務時間内いつでも閲覧や写しを求めることができます。他の真荷主の取引が見えないよう、真荷主ごとに分けて保存します。
- 罰則はありませんが、貨物自動車運送事業法第33条の行政処分の対象になる可能性があるとされています。
- 2026年4月1日からは、貨物利用運送事業者が元請になる場合も作成の義務がかかります。
関係する法令等
- 貨物自動車運送事業法 第24条の5(実運送体制管理簿の作成等)
- 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の13(対象となる貨物の重量の下限:1.5トン)
- 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の14(運送ごとに作成しなくてよい場合)
- 貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の15(電磁的記録の表示の方法)
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点)
法令の適用は事業所の条件で変わります。最終的な判断は所轄の運輸支局、労働基準監督署、警察署(安全運転管理者について)にご確認ください。